最高裁判所第一小法廷 昭和32(ヤ)5 決定
東京高等裁判所が昭和三一年(ラ)第一三三号仮処分申請却下の決定に対する抗
告事件について昭和三一年四月四日にした抗告却下の決定及び当裁判所が昭和三一
年(ク)第一五六号右抗告却下の決定に対する抗告事件について昭和三一年六月二
九日にした抗告却下の決定に対し、申立人から再審の申立があつたが、所論は、前
記決定に対し、民訴四二九条により準用せられる同法四二〇条一項各号の事由ある
ことを主張するものではないから、当裁判所は、裁判官全員の一致で次のとおり決
定する。
主 文
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和三二年四月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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